■―総合职?専门职制度を导入
昭和61年(1986)4月1日、いわゆる男女雇用机会均等法が施行された。女性の社会进出が进むなかで、公司は、男女の性别に関係なくその能力に応じた処遇をするよう求められたのである。
当社では、従来より常设部门における女子の能力発挥を図るとともに、女子技术职の积极的な採用を行ってきており、大学および大学院卒の女子职员も相当数にのぼっていた。同法の施行を契机に、雇用机会の均等化を一层进めることとし、平成元年4月からは女子採用者の试用员制度を廃止するなどの改正を行い、2年2月には男女职员を総合职、専门职、一般职に区分する「职员の职掌に関する内规」を定めた。これは、世间一般では职员を総合职、一般职に2区分する方法が多くとられているが、当社女子职员の高学歴化の进行、高い技术系比率などの特性をとらえて、その有効活用を図るための职掌区分であった。
男子职员については、新制度导入时に在职する基干职种の职员はすべて総合职、それ以外の职员は一般职となった。一方、女子职员については、职种が事务、土木、建筑、设备、机电および応用技术の职员を対象として、事前に职掌の志愿申告をしてもらい、総合职および専门职を志愿した者には职掌选考试験を行い、合格者を当该职とした。それ以外は一般职である。
なお、在职中の女子职员で専门职から総合职へ、一般职から専门职へ职掌変更を希望する者については、毎年选考试験を実施することとしており、志気の高扬を図っている。
3职の内容はそれぞれ次のとおりである。
| 総合职 | 国内および海外の全地域において、基干的业务を多岐にわたって担当し、効率的に推进するのにふさわしい能力、资质を有する职员 |
| 専门职 | 原则として同一地域において、基干的业务のうち特定の业务を担当し、効率的に推进するのにふさわしい能力、资质を有する职员 |
| 一般职 | 同一地域においてのみ勤务する职员で、前2职に该当しない职员 |