<労働时间>
所定労働时间については、従来年前9时~午后6时であったが、昭和55年(1980)1月1日より终业を30分短缩して午后5时30分までとし、実働7时间30分とした。
これは一つには、中高年齢者の雇用确保、欧米との労働时间の格差缩小等を図る労働省の强力な行政指导があったこと、また、世间一般の风潮も中労委の调査にもみられるように(大手公司436社平均7时间29分)、労働时间短缩の方向にあることなどによるものであった。
当社ではすでに53年、会社と职员组合による「时短推进委员会」を设け、所定外労働时间の短缩に向け努力しつつあったが、30分の时短を达成した后も超过勤务时间は微増にとどまった。これは时间管理に関する诸施策の成果を物语るものであり、同委员会は使命を果たしたことが确认されたので、56年6月廃止された。
<日曜全休>
建设业界はその业种の特殊性から、明治时代以降一般化した日曜全休の例外的存在であった。戦后、22年に「労働基準法」が施行されたが、建设业の现场では一般に第1?第3日曜を定休日とし、その他の日曜日は适宜他日に振り替えることとして対応した。しかし、40年代も后半になると労働时间短缩の倾向が进み、週休2日制を採用する他产业が増加するに伴い、建设业界の立ち遅れは一层きわだってきた。そのため日本建设业団体连合会でも、日曜全休の実施を业界全体の问题としてとらえ、その推进に取り组み始めた。
当社では工事现场の日曜全休を47年度の短期経営计画の目标に加え、定着化への努力をすることになったが、同年11月、工事事务所において日曜日を全休日とする取扱いに関して通达を発し、やむをえず日曜日に工事を行う场合には、所管先の长の承认を受けさせるなどの措置を讲じ、日曜全休の彻底を図った。
次いで48年4月「国民の祝日に関する法律」の施行に伴う振替休日も加わり、法定休日は増加した。
<土曜休暇>
土曜日の午后を早退とすることは、当社では42年以降年间を通じて行われるようになったが、原则として各职场ごとに半数以内としていた。47年4月、早退者数に関する制限を撤廃し、各职场责任者の责任において业务に支障のない者を早退させることができることとした。
一般产业界では週休2日制が进んだが、建设业界では旧来の労働惯行の変更はなかなか容易ではなく、その普及は遅々として进まなかった。しかし社会の大势でもあるところから、大手业者の间に同调の気运が高まり、当社でも51年4月、月1回交代制による土曜休暇制度の実施に踏み切った。その后、58年度から第2土曜日を全员一斉休暇とし、61年度からは第2?第3土曜日の月2回に拡大した。
<夏期休暇と永年勤続休暇>
高度成长に伴って、わが国の产业界でも夏期休暇の制度が年々普及してきた。当社では年次有给休暇を3日程度まとめて夏期にとるよう指导してきた。
そこで47年4月、初めて夏期休暇制度を制定、8月中の连続した3日间を休暇として、业务の繁闲等の状况を勘案し、常设机関は交代制により、现场では可能なかぎり一斉にとることとした。
その后の経过をみると、常设机関においても交代制より一斉休暇の方が、いくつかのメリットのあることがわかった。また、夏期休暇の一斉取得方式は社会的にも定着しつつあった。
そこで51年4月、夏期休暇制度の一部改正を行い、常设机関および现场を通じ、8月14、15、16の3日间、いわゆる“お盆休み”の期间に特定することにした。また、年末年始休日を12月30日~1月3日と、1日延长した。
永年勤続者を表彰する制度は13年から行われてきたが、53年4月からは职员组合の要望を入れ、永年勤続休暇制度が発足した。その概要は次のとおりである。
?理事、职员については、勤続年数満12年に达した者は7日、22年および32年に达した者はそれぞれ14日の连続休暇を取得できる。
?现业职员については、勤続年数満15年に达した者は7日、25年に达した者は14日の连続休暇を取得できる。