■―不动产情势の変化
不动产事业への进出の経过と、过度の土地投资が环境の変化によって経営圧迫をもたらした事情については、すでに述べた。昭和40年代后半に土地ブームが终焉した后、冷えきった不动产需要は、容易に回復の気配をみせなかった。そして当社経営立直しの时期、不动产事业は一时冻结され、むしろ资金回収のため売却が进められた。
47年度(1972年度)をピークとして、全国的に住宅用地の供给は减少していたが、大都市周辺部においては、経済环境の落着きとともに、しだいに供给不足が问题となってきた。そのため、市街化区域内の农地の宅地化、市街化调整区域の见直しなどが进められ、开発事业の环境はいくぶん好転してきた。
50年代に入って、経済の安定成长、地価の比较的安定した推移を背景として、以下のような各种の土地対策が打ち出され、宅地の供给や良好な住环境の整备が促进されることになった。
まず、宅地供给促进に関するものとしては、①「大都市地域における住宅及び住宅地の供给の促进に関する特别措置法」の制定(50年)、②宅地开発公団の设立(50年)、③「农住组合法」の制定{注1}(55年)、④「都市再开発法」の一部改正による都市再开発方针の策定{注2}(55年)、⑤日本住宅公団と宅地开発公団の统合による住宅?都市整备公団の设立(56年)などが行われ、とくに人口集中の着しい大都市圏への施策が中心であった。
また、土地税制に関しても长期安定的な土地税制を确立し、宅地の供给を侧面から促进するものとして、①特定市街化区域农地にかかわる固定资产税の适正化措置(57年)、②土地譲渡所得の长短区分の変更{注3}(57年)③长期譲渡所得の2分の1総合课税への変更(57年)などが実施された。
以上のように、土地に関する诸规制、税制等は缓和の方向に向かい、宅地供给促进への环境が生まれてきた。景気停滞のなか、住宅建筑の促进は景気上昇の目玉とされ、地価の安定化に加え、住宅金融公库の融资の拡大や金利引下げなどから、需要者侧には买いやすい状况が开けてきた。
その一方、宅地开発事业の许认可に関する地方自治体の规制は、自治体财政の穷迫化、环境保全の観点から、むしろ行政指导が强化され、开発业者への公共负担の増加、开発条件の拡大など开発业者への要望事项は増大した。开発侧としては、良质な住环境の提供と安価な宅地の供给に一层の努力が必要となったのである。
宅地供给量の推移をみると下図のとおりで、47年度の2万3,400?をピークに减少を続け、52年度は下げ止まったものの、以后は横ばいないしは渐减倾向をたどったことがわかる。こうした大都市圏を中心とした宅地供给不足を背景に、当社は一时期冻结していた开発物件の事业化を积极的に推进することとした。
注1 「农住组合法」:叁大都市圏の市街化区域内农地の所有者等が协同して、必要な営农を継続しつつ、农地の住宅地等への転换の事业を行うための组织として、农住组合を设けることができるようにし、その事业活动を通じて、农地の所有者等の経済的社会的地位の向上ならびに住宅地および住宅の供给の拡大を図ることを目的として制定された。
注2 人口の集中がとくに着しい大都市における市街地区域の整备、开発または保全については、都市再开発の方针を定めなければならないという策定义务を明文化し、都市再开発の一层の计画的な推进を図ろうとするものである。なお、この都市再开発方针は、都市再开発のマスタープランであり、都市再开発に関する个々の事业について都市全体からみた効果を十分に発挥させることや、民间建筑活动を适正に诱导して民间投资の社会的意义を増加させること等をねらいとしている。
注3 従来、44年1月1日以降に取得した土地?建物等の譲渡による所得については、土地に対する投机ないしは仮需要を抑制するという観点から、短期譲渡所得として重课されてきた。しかし、この重课税によって、実际の土地譲渡取引は、特别控除により土地譲渡益が生じないか生じてもわずかにとどまる场合に限定される倾向に陥り、土地の供给面では税制が阻害要因となったことも否めなかった。このようなことから、土地譲渡の长期?短期の区分については、一定の所有期间による基準に改めることが适当とされ、44年1月1日以降に取得した土地?建物等であっても、譲渡の年の1月1日において所有期间が10年を超えるものは、従来の短期譲渡所得课税から长期譲渡所得课税の対象とされ、重课の軽减が図られた。