独占禁止法遵守プログラム

制定 2006年10月31日
改正 2019年4月1日

区分※ 具体的な取组み
「许さない雰囲気」の醸成(统制环境)
  1. 「定款」に「法令遵守及び良识ある行动の実践」を规定
  2. あらゆる机会を通じた経営トップ层による独占禁止法遵守の表明、宣言(※)(次代の経営阵に受け継ぐ仕组みの构筑)
    (※)
    • 事业活動の全てにおいて法令遵守が優先し、不正行為による受注は会社として一切求めていないこと
    • 法令违反行為に自己正当化する理由はないこと
    • 上司の指示であったとしても法令违反行為は许されるものではないこと
    • 竞合となる可能性のある同业他社からは、受注意欲等の情报交换は一切行わないこと
    • 部门间の垣根をなくし、互いに指摘し合える公司文化を醸成すること
  3. 违反した场合の个人への损害赔偿を含めた厳正な社内処罚の実施
  4. 経営トップの决意表明、社内処罚など必要な情报を适时に开示
  5. 中国p站基本理念」において、事业活動を行ううえでの「企業行動規範」を規定し、イントラネットのトップページに掲載
  6. 不正を指摘できる风通しの良い公司文化の醸成
    • 上司に対しても积极的に意见を具申でき、误りがあれば指摘できる雰囲気であることが、危机の未然防止につながり公司価値を高めるという意识を社内で共有するべく、人事考课において「上司への积极的な意见具申」を评定项目とするとともに、定期研修において意识付けを行う
  7. 推荐委员会は、取缔役候补者の选定にあたり、独占禁止法ほか各种法律への顺法意识のレベルを判断基準の一つとする。
リスクの评価と対応
  1. 独占禁止法违反リスクに即したマニュアルの整备
    1. (1)独占禁止法違反リスクの高さや内容を把握したうえで、当社の事业活動における違反リスクの洗い出しを行う
    2. (2)部门ごとに具体的な行动指针が示されるよう留意する
  2. 独占禁止法に関する相谈窓口の设置(本社法务部)
    法務部は、事业部門からの法務相談を積極的に受け付ける体制を構築する
「させない仕组み」の构筑(统制活动)
  1. 独占禁止法遵守のための行动指针の制定、体制の整备
    1. (1)中国p站基本理念」の制定及び见直し
    2. (2)公司伦理委员会の设置?运営(委员长:社长、事务局:本社総务部)
      1. ?年间4回程度开催することとし、必要に応じて取缔役会に活动状况を报告する
      2. ?各店に支店公司伦理委员会を设置し、自主的な公司伦理推进活动を行う
      3. ?年1回、施策の运用状况を検証し、必要な改善策を検讨する
    3. (3)公司伦理推进体制の整备
      公司伦理责任者 役付执行役员、支店长
      公司伦理推进者 部门长
      公司伦理推进担当部门 本社総务部
    4. (4)グループ会社における公司伦理の取组みの定着促进
      1. ?グループ会社に当社の取组みを水平展开する
  2. 独占禁止法遵守マニュアルの周知彻底(※)、実施状况の把握
    (※)
    営业活动において误解しやすい事柄や判断に迷う事柄を重点的に解説
  3. 谈合行為等に直面した场合の行动プログラムの周知彻底
  4. 役员?従业员に対する定期的かつ継続的な讲习会?研修会の実施
    1. (1)公司伦理责任者(役付执行役员、支店长)による公司伦理推进者(部门长)研修の実施
    2. (2)公司伦理推进者(部门长)による職場内倫理研修の実施
      1. ?教材に基づくレクチャー方式のほか、事例を踏まえ、「自分の职场で起きうるか?」などを职场内で讨议してもらう方式とする
      2. ?公司伦理推进者は、職場の受講者から受講済みのサインを取得し、本社総务部に提出する
    3. (3)公司伦理推进者による職場内倫理研修終了後、全役職員を対象としたeラーニングを実施し、効果を測定する
    4. (4)取缔役?执行役员向けの独占禁止法遵守研修を実施する
    5. (5)阶层别并びに営业担当者及び技术部门担当者向けの独占禁止法遵守研修を実施
      1. ?研修担当部门は、受讲者から受讲済みのサインを取得する
    6. (6)コンプライアンス担当役员による各店巡回指导を実施
      1. ?各店干部を対象に个别面谈方式によるヒアリングと指导を行う
  5. 个别具体的な统制?管理
    1. (1)全部门の部长クラス、営业部门及び営业支援部门の所属员から「独占禁止法を遵守し、违反する行為は絶対に行わない」旨の誓约书を徴収
      (本人はもとより、部下が违反した场合であっても、その上司を含めて厳しく処分するという内容)
    2. (2)同业者との会合等(电话、メールも含む)は全て上司に报告のうえ承认を受ける
    3. (3)业界団体や技术団体及び発注者が主催する公式行事を除き、同业者が同席する恳亲会は原则として参加禁止とする
    4. (4)工事応札に际しての社内决裁书类に「独占禁止法遵守誓约捺印栏」を设ける
      (见积金额の算出や入札(提出见积)金额决定など工事応札に至るプロセスにおいて谈合行為のないことを応札责任者が常にチェックし、同栏に捺印する)
    5. (5)共同公司体を组成して入札参加する际に、构成员间で法令遵守を誓约する书面を取り交わす
    6. (6)スーパーゼネコンとのJV組成にあたっては、組成理由を明確にしたうえで土木?建筑本部の事前承認を得る
    7. (7)土木本部は、応札决定等のプロセスについて、フローを文书化するとともに、判断の结果や理由を记録化し、関係部门间で共有する
    8. (8)社外団体入会时には、规约等に独占禁止法上の问题がないか、担当部署によるチェックを受ける
    9. (9)国家公务员伦理法の适用対象者等(国家公务员、地方公务员、みなし公务员)と会食等をした场合には、书面により报告させる
适时的确な情报の伝达(情报と伝达)
  1. 情报が适时?的确に伝达される体制の整备と周知
    1. (1)内部通报制度として公司伦理通报制度を整备する(社内窓口を监査役及び公司伦理委员会事务局に、社外窓口を外部の弁护士事务所にそれぞれ设置する)
    2. (2)公司伦理通报制度を全役职员へ年2回周知し、以下を説明することで同制度の信頼性向上を図り利用を促进する
      1. ?内部通报によりその后、不利益取扱いされることは断じてないこと及び通报者が内部通报によって不利益取扱いされないよう调査にあたって细心の注意を払っていること
      2. ?内部通报により违反行為を未然防止することが、会社のみならず、结果として対象行為者を助けることになること
      3. ?不正行為が発生し又は発生するおそれがあると判断した场合には、自己の関与の如何にかかわらず、职制を通じた报告又は窓口への通报が义务付けられていること
      4. ?入札不正に係る独占禁止法违反又はそのおそれのある行為に関しては、自己が一旦関与してしまった场合であっても、内部通报者に対しては社内処分の减免を図る制度があること(社内リニエンシー)
    3. (3)当社の役员が不正に関与していた场合は调査结果を社外取缔役にも报告する
监视と改善(モニタリング)
  1. 独占禁止法遵守の観点からの定期的?継続的な监査?モニタリングの実施
    1. (1)「谈合等监视プログラム」等に基づく监査役、监査役会及び监査役室によるモニタリング
    2. (2)公司伦理委员会のメンバーである社外有识者や职员组合委员长など、第叁者の视点からのモニタリング
    3. (3)同业者が宛先及び発信元となっているメールの内容を业务管理室がチェック
    4. (4)监査役は、取缔役と定期的な面谈を通じて独占禁止法遵守状况を确认する
    5. (5)监査役及び业务管理室は、「巻き込まれ谈合」のみならず、「役职员自らが谈合に関与」していないかの観点からも监査を行う
  2. 公司伦理责任者、推進者による自己点検の実施
    1. (1)公司伦理推进者による自部門の自己点検の定期的な実施
    2. (2)公司伦理责任者は公司伦理推进者が行う職場内倫理研修、自己点検の実施状況を把握する
    3. (3)公司伦理推进担当部门(本社総务部)は、年1回、本プログラムの項目ごとに自己点検を実施し、公司伦理委員会に報告するとともに、必要な見直しを行う
  3. 闯-厂翱齿の手法を活用した自己点検及びモニタリングの実施
    1. (1)営业部门等は、各业务プロセスにおいて谈合行為が行われる潜在リスクとそれを未然防止するためのコントロール手段を対応させた搁颁惭(リスクコントロールマトリクス)に则って、自己点検を実施する
    2. (2)业务管理室は、営业部门等の自己点検とは别に、営业部门等の业务管理状况をモニタリングする
    3. (3)业务管理室は、サンプリング调査として各店の失注案件を含めた応札案件(公共工事及び民间工事とも)についてウォークスルー监査を実施する(ヒアリング対象者は営业部门のみならず见积担当者等も含める)

※中国p站は「独占禁止法遵守プログラム」を有効に机能させるために、これまで行ってきた个々の取组みを颁翱厂翱モデル(内部统制システムの有効性を评価するためのツールであり、事実上の世界标準として知られている)に従って区分しています。
COSOモデルでは、企業における内部統制の目的を3つ( 1.業務の有効性、効率性 2.財務報告の信頼性 3.関連法規の遵守 )に分類しており、これらの目的を達成するためには、それぞれの目的における5つの要素(1.統制环境 2.リスクの评価と対応 3.統制活動 4.情報と伝達 5.モニタリング )が日常の業務プロセスに組み込まれ、有効に機能していることが必要とされています。

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