中国p站は「次世代育成支援対策推进法に基づく行动计画」と「女性活跃推进法に基づく行动计画」を策定

サステナビリティ

中国p站は「人を大切にする公司の実现」という中国p站基本理念のもと、多様な人材が个々の能力を最大限に発挥し活跃できる环境づくりを推进するため、次世代育成支援対策推进法(※1)に基づく第七次行动计画および女性の职业生活における活跃の推进に関する法律(女性活跃推进法)(※2)に基づく第二次行动计画を策定しました。

これらの行动计画のもと、仕事と家庭を両立しながら安心して働くことができる职场环境の整备および女性が活跃する机会の拡大を継続して推进してまいります。

次世代育成支援対策推进法に基づく第七次行动计画

仕事と家庭の両立を支援するために职场环境の整备に継続して取り组み、すべての従业员が个々の能力を最大限に発挥できるよう、次のとおり行动计画を策定する。

计画期间

2021年4月1日から2025年3月31日までの4年间

内容

【目标1】 働きやすい职场环境づくりに向けた取り组みを検讨し、実施する。
<対策>
  • 2021年4月~ 育児や介护に関する制度を利用しやすい职场环境を整备するためのトップメッセージを発信する。
  • 2021年4月~ 総労働时间の缩减と健康维持?向上のための施策を継続して実施する。
  • 2021年4月~ その他働きやすい职场?环境づくりに资する施策を実施する。
【目标2】 2024年度までに男性従业员の育児休职?育児目的休暇年间取得率100%を达成する。
<対策>
  • 2021年4月~ 人事部ホームページやハンドブック等を利用し、育児休职制度について従业员の理解を深め、育児休职の取得促进を図る。
  • 2021年4月~ 男性の育児休职?育児目的休暇の取得について、职员组合と促进策を検讨のうえ実施する。
【目标3】 子の看护休暇制度を拡充する。
<対策>
  • 2021年4月~ 行動计画期间内に、看護休暇の対象となる子の範囲の拡大につき検討のうえ実施する。

女性活跃推进法に基づく第二次行动计画

女性の活跃をさらに推进することにより、男女を问わず社员一人ひとりが个々の能力を最大限に発挥し、活跃できるよう、次のとおり行动计画を策定する。

计画期间

2021年4月1日から2025年3月31日までの4年间

内容

【目标1】 2024年度までに女性役职者比率を12%程度に引き上げる。
<取组内容>
  • 2021年4月~ 男女を问わない能力に応じた人物本位の昇级审査を継続する。
  • 2021年4月~ 女性の昇进状况を定期的に计测し、目标の达成状况を把握する。
  • 2021年4月~ 男女问わず管理职に対し、アンコンシャスバイアス研修(性别に関する潜在的な差别や偏见の排除、性别に関係なく部下の意欲とスキルを最大限に引き出すマネジメント手法に関する教育)を行う。
【目标2】 2024年度までに技术系女性社员の比率を12%程度に引き上げる。
<取组内容>
  • 2021年4月~ 男女を问わない人物本位の採用を継続する。
  • 2021年4月~ 建设业への女性の入职希望者の拡大につながるよう、女性技术者が现场で勤务しやすい环境の整备を进める。
  • 2021年4月~ 建设业への女性の入职希望者の拡大につながるよう、中国p站の女性技术者の活跃状况を幅広く広报する。
【目标3】 男女共に、柔软な働き方を可能とする制度を整备?拡充する。
<取组内容>
  • 2021年4月~ テレワーク、时差出勤、时间単位年休、短时间勤务等、柔软な働き方に资する制度を整备?拡充する。
【目标4】 2024年度までに男性従业员の育児休职?育児目的休暇年间取得率100%を达成する。
<取组内容>
  • 2021年4月~ 人事部ホームページやハンドブック等を利用し、育児休职制度について従业员の理解を深め、育児休职の取得促进を図る。
  • 2021年4月~ 男性の育児休职?育児目的休暇の取得について、职员组合と促进策を検讨のうえ実施する。
  • ※1 次世代育成支援対策推进法
    少子化の流れを食い止め、次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ环境を社会全体で支援するため、2005年4月に施行された法律。少子化の背景の一つと指摘されている「仕事と子育ての両立が困難な職場环境」を解消するため、企業に対して仕事と子育ての両立を図るための雇用环境の整備を求めています。これにより企業には、取り組みのためのアクションプラン(一般事业主行動計画)の策定と、都道府県労働局にその旨を届け出ることが義務付けられています
  • ※2 女性の职业生活における活跃の推进に関する法律(女性活跃推进法)
    女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、一般事业主の各主体の女性の活躍推進に関する責務などを定めた法律。一定の労働者を雇用している一般事业主に対しては、自社の女性の活躍に関する状況や課題の分析を踏まえた行動計画を策定し、都道府県労働局へ届け出ることなどが義務付けられています(2015年8月28日に成立、一般事业主に関する部分に関しては、2016年4月1日から施行)